こんにちは ツナカンです。
ふだんは心理師として教育支援センターで
不登校のお子さん
子育てに悩む親ごさん
学校の先生
の応援をしています。
突然ですが、留年は高校生からのもの
そんな風に思っていませんか?
実は中学校からでも
留年することはできるんです。
もちろんめったにないのですが
心と体の具合があまりにも悪く
学校にいけない期間が長くなったときには
その配慮として留年することができるのです。
今回は小・中学生の留年と
それにまつわるちょっとした裏話
をご紹介します。
どんな子が留年できるのか
学校教育法第18条 では
義務教育で留年ができる子を
としています。
なんらかの重い病気にかかってしまい
治療や生命・健康の維持のために
勉強よりも療養に専念することが必要だと思われるお子さんです。
精神疾患などで長期入院になったようなケースでも
これが適用されるかもしれません。
その他にも
- 失踪していた子
- 日本語がわからず、先に日本語を覚える必要がある子
- 日本以外とそれ以外の国にも籍があり将来外は外国の国籍を選ぶ可能性が高く、なおかつ他のところでも勉強をする機会があることが証明できる子
- 低出生体重児などで、小学校・特別支援学校で勉強するのを待ったり免除した方が良いと教育委員会が判断した子
こんなお子さんがあげられています。
どうやって決められるのか
“現級留め置き(げんきゅうとめおき)” と呼ばれて
一年に一回ずつ留年することができます。
では、どんなプロセスで決められるのか解説していきます。
①(卒業)進級判定会議
学校には内規と呼ばれるルールと言うか
ガイドラインのようなものがあります。
それにしたがって進級が適当かどうかを先生たちが話し合います。
たとえば
- 欠席日数90日以上になっていないか
- 評定があまりにも低くないか
- 心身の不調やハンデがないか
などについて話し合います。
②校長が判断
会議で出た意見をもとに
校長先生が判断します。
③教育委員会が判断
就学の猶予(疾患など)は市町村の教育委員会が
医師の所見などを元に、色々な情報を勘案して認定します。
就学の免除をうけるためには
- 主治医の所見(文部科学省HP)と診断書
- 教育委員会(4人)と教育長の判断
をもとに判断することとなります。
ここで校長の判断があったとしても教育長が
納得しなければくつがえることもあります。
5人で構成されています。
判定が割れることがあるので
必ず奇数にするのです。
ときには市町村教育委員会が
県の教育委員会に相談することもあります。
③親子に説明
このような判断を
親ごさん、お子さんに相談します。
納得してもらわねばなりませんが、
たいていは進級(卒業)を希望されると思います。
その場合は、おおむね
ご家庭の判断が優先されます。
義務教育の留年はめったにおきない
ここまで読んでいただいた方の中には
![](https://www.tsunaaruki.com/wp-content/uploads/2021/02/-2-e1613518613924.jpg)
学校や教育委員会が
かってに決めちゃうの?
と思った方もいるかもしれません。
でも実際にはそうではありません。
文部科学省によると
としています。
つまり学校や教育委員会が
かってに留年させることはできません。
この点は単位が取れなければ
退学になってしまう高校からとは
大きくちがうところです。
また長い間学校に来られなかったとしても
先に説明したような特別な事情がなければ
学校側も引き止めたりせずに
卒業させていくのが実態です。
また長期入院であっても
年度内で卒業できる確約が取れれば
卒業できることが多いようです。
いずれにしても
減給留め置きのような措置はめったにないのです。
まとめ
今回は義務教育における留年
『現級留め置き』について解説しました。
めったにないことではありますが
心身の重い疾患が原因で入院したりして
学校に行けなくなった時には
こうした制度を考えてみても良いでしょう。
そのためには
- 医師の診断書と所見
- 学校への相談
- 教育委員会への相談
が必要となります。
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